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結論:介護ベッドは購入補助の対象外です
「介護ベッドは購入の補助金を使えるのか」と気になる方は少なくありません。介護保険には腰掛け便座などの購入費を支給する「特定福祉用具購入費」という制度がありますが、介護ベッド(特殊寝台)はこの制度の対象品目に含まれていません。介護保険で介護ベッドを利用する場合は、基本的に「レンタル」のみが対象となります。
介護ベッド選びで迷っている方へ:介護ベッドの選び方|サイズ・機能・レンタルの基本
なぜ介護ベッドは購入補助の対象外なのか
特定福祉用具購入費の対象は、他人が使用した後に再利用しづらい排泄・入浴関連の用具に限定されています。一方、介護ベッドは体の状態の変化に合わせて機種を変えたり、不要になったら回収したりできる「レンタル向き」の用具として位置づけられているため、購入補助の対象にはされていません。
特定福祉用具購入費で使える対象品目
購入のみが対象となる主な品目は以下のとおりです。
- 腰掛け便座(ポータブルトイレ等)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いす、手すり、すのこなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器
なお、スロープ(固定型)や歩行器、歩行補助つえなどはレンタルと購入の選択制となっており、介護ベッドはこのいずれにも含まれません。
支給限度額と自己負担割合
対象品目を購入する場合、同一年度内(4月〜翌年3月)の支給限度額は10万円です。自己負担割合(1〜3割)に応じて7割〜9割が支給されるため、最大で約7万円〜9万円までの支給を受けられます。この制度を利用するには、「特定福祉用具販売」の指定を受けている事業所で購入する必要があります。
※金額は2026年8月時点で自治体の公式情報をもとに作成しています。自治体によって細かい違いがある場合があるため、最新情報はお住まいの自治体やケアマネジャーでご確認ください。
自治体独自の補助金制度がある場合も
国の介護保険制度とは別に、自治体によっては独自の福祉用具給付・貸与制度を設けている場合があります。介護保険の対象とならない方(要支援・要介護の認定を受けていない方など)向けに、介護ベッドの購入・レンタルを補助する制度がある自治体もあるため、まずはお住まいの自治体の福祉窓口や地域包括支援センターに確認してみることをおすすめします。
介護ベッド・関連用具を探すなら
介護保険でレンタルできるのは原則要介護2以上です。対象外の方や、マットレス・サイドレール・移乗用具などをご自身で購入して揃えたい方は、楽天市場で価格やレビューを比較できます。
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介護ベッドを安く使いたい場合の現実的な選択肢
介護ベッドは購入補助の対象外である一方、要介護2以上の方であれば介護保険を使ったレンタルで自己負担を大きく抑えられます。月額の目安や、モーター数別の価格比較は別記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
リハビリの現場で福祉用具選定に携わった立場から感じること
筆者は理学療法士としてリハビリテーションの現場で福祉用具の選定に携わった経験があります。その経験から感じるのは、介護ベッドは「一度購入したら終わり」ではなく、要介護度や身体状況の変化に合わせて機種を見直す機会が多い用具だということです。制度上購入補助の対象にならないのも、こうした実情を踏まえた合理的な仕組みだと感じます。購入を検討する前に、まずはレンタルで試しながら、本人に合った機能を見極めることをおすすめします。
よくある質問
Q. 要介護度が低いと介護ベッドは使えませんか?
A. 原則は要介護2以上が対象ですが、要介護1でも医師の意見書等により例外的にレンタルが認められるケースがあります。担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
Q. どうしても介護ベッドを購入したい場合はどうすればいいですか?
A. 介護保険の補助は使えないため、全額自己負担での購入となります。福祉用具専門相談員に相談し、本人の状態に合った機種を選んだうえで購入を検討することをおすすめします。
Q. 特定福祉用具購入費はどこで申請しますか?
A. お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請します。事前申請が必要な自治体もあるため、購入前にケアマネジャーや自治体窓口に確認しておくと安心です。
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介護保険での貸与・購入の対象範囲や手続き、福祉用具の貸与価格の詳細については、厚生労働省「介護・高齢者福祉」・WAM NET(独立行政法人 福祉医療機構)などの公的機関の情報もあわせてご確認ください(外部サイトが開きます)。
まとめ:介護ベッドの購入と補助金
介護ベッドは特定福祉用具購入費の対象外で、介護保険を使う場合はレンタルのみが選択肢となります。購入補助を受けられるのは腰掛け便座や入浴補助用具など、排泄・入浴関連の用具に限られます。介護ベッドの費用を抑えたい場合は、介護保険を使ったレンタルを検討し、必要に応じて自治体独自の制度がないかも確認してみましょう。
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この記事を書いた人
脇本竜次
総合病院にて理学療法士として五年間勤務したのち、整体院を開業し七年間経営。さらに介護の現場でも三年の実務経験を持つ。保有資格は理学療法士。リハビリテーションの現場で福祉用具の選定に携わった経験もあり、身体の状態に合った福祉用具選びや介護業界への転職に関する情報を発信している。運営者情報はこちら


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