介護施設の費用が払えないときは?負担軽減制度と生活保護での入居

高齢の夫婦が電卓と通帳を見ながら介護施設の費用を相談しているイラスト 介護施設

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介護施設の費用が払えない、このままでは払えなくなりそう——そんなときに使える公的な負担軽減制度がいくつかあります。ここでは制度の種類と、費用が安い施設の順番、生活保護を受けている場合の入居について整理します。「払えなくなってから相談する」のではなく、不安を感じた時点で早めに動くことが選択肢を広げる一番のポイントです。

施設費用について資料を確認する女性のイラスト

まず確認したい負担軽減制度

  • 特定入所者介護サービス費(補足給付):所得と預貯金が一定以下の人は、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費が軽減される。申請は市区町村の窓口で「介護保険負担限度額認定証」を受ける
  • 高額介護サービス費:1か月に払った介護サービスの自己負担が上限額(世帯の所得により月15,000円〜)を超えると、超えた分が戻る
  • 高額医療・高額介護合算療養費:1年間の医療と介護の自己負担を合算し、上限を超えた分が戻る
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減:収入が少なく資産要件を満たす人は、社会福祉法人が運営する施設で自己負担・食費・居住費が原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)軽減される

補足給付と高額介護サービス費は、施設側から案内されないこともあります。心当たりがあれば自分から市区町村やケアマネジャーに相談してください。これらの制度は申請しないと適用されません。施設や自治体から自動的に案内が来るとは限らないため、費用が心配になった時点で一度、市区町村の窓口かケアマネジャーに相談してみることをおすすめします。

費用が安い施設の順番

初期費用と月額の負担は、おおまかに次の順で上がっていきます。

  1. 特養(従来型多床室)+補足給付あり:月6〜9万円程度
  2. 特養(ユニット型個室)/老健(多床室):月8〜13万円程度
  3. 介護医療院/ケアハウス(軽費老人ホーム):月8〜15万円程度
  4. サ高住/住宅型有料老人ホーム:月15〜25万円程度+介護サービス自己負担
  5. 介護付有料老人ホーム:月15〜35万円程度

費用を最優先するなら、補足給付を受けたうえで特養の多床室を狙うのが基本線です。ただし特養は待機期間が発生しやすいため、費用面だけでなく入居までの見込み期間もあわせて検討する必要があります。

生活保護を受けている場合の入居

  • 特養:生活保護受給者も入居でき、介護費用は介護扶助、食費・居住費は補足給付と生活扶助でまかなわれる。多くの自治体で相談・調整の対象
  • 住宅型有料老人ホーム・サ高住:家賃が住宅扶助の範囲内で、生活保護受給者の受け入れ実績がある施設なら入居可能。ケースワーカーとケアマネジャーに相談して探す
  • 無料低額宿泊所や養護老人ホーム:環境上の理由や経済的理由で在宅生活が難しい高齢者向けの選択肢

生活保護の申請・変更はお住まいの福祉事務所が窓口です。入居先の家賃や費用によって支給内容が変わるため、施設を決める前にケースワーカーと相談してください。施設によっては生活保護受給者の受け入れ枠が限られている場合もあるため、複数の候補を早めに確認しておくと選択肢を確保しやすくなります。

家計が厳しくなる前にやること

  • 地域包括支援センターやケアマネジャーに早めに家計の不安を伝える
  • 生活困窮者自立支援制度の家計改善支援を利用する
  • 親の預貯金・年金・保険を家族で把握し、認知症で口座が凍結される前に成年後見や家族信託を検討する
  • 民生委員や社会福祉協議会にも相談できることを知っておく(制度の窓口が分からないときの入り口になる)

【現場の視点】「払えなくなってから」では選択肢が狭まる

介護現場にいて感じたのは、費用の相談は早いほど打てる手が多いということです。特養の多床室や社会福祉法人の軽減は、申請と待機に時間がかかります。理学療法士として関わった方でも、在宅での介護を無理に続けて介護者が体を壊し、結局は割高な施設に急いで入るしかなかったケースを見てきました。年金と預貯金でいつまで払えるかを一度試算し、足りなくなる見込みなら、その時点で地域包括支援センターに相談しておくと、補足給付や軽減制度の準備が間に合います。相談は早ければ早いほど、使える制度の選択肢が多く残っています。「まだ大丈夫」と思っている段階で一度、地域包括支援センターに現状を話しておくだけでも、いざというときの動き方が変わってきます。

よくある質問

Q. 補足給付は預貯金がいくらまでなら受けられますか?

A. 所得段階により基準が異なり、単身でおおむね500〜650万円以下(第1段階はより低い)などの資産要件があります。最新の基準は市区町村の窓口で確認してください。

Q. 子どもに支払い能力があると親は制度を使えませんか?

A. 補足給付や高額介護サービス費は本人・世帯の所得と資産で判定され、別世帯の子の収入は原則影響しません。生活保護は扶養照会が行われますが、扶養できないという回答でも申請は可能です。

Q. 相談はどこに行けばよいですか?

A. まずは地域包括支援センターかケアマネジャーに相談するのが基本です。生活保護の相談は、お住まいの福祉事務所が窓口になります。

まとめ

介護施設の費用が払えないときは、補足給付・高額介護サービス費・社会福祉法人の軽減をまず確認し、特養の多床室を軸に考えます。生活保護受給者も特養や受け入れ実績のある施設に入居できます。いずれも早めに市区町村とケアマネジャーへ相談することが大切です。制度は申請しなければ使えないものが多いため、まずは相談することから始めてみてください。

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この記事を書いた人

脇本竜次
総合病院にて理学療法士として五年間勤務したのち、整体院を開業し七年間経営。さらに介護の現場でも三年の実務経験を持つ。保有資格は理学療法士。医療・リハビリと介護、両方の現場での経験をもとに、身体の状態に合った福祉用具選びや介護業界への転職に関する情報を発信している。運営者情報はこちら

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