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「トイレや玄関に手すりを付けたい」「段差につまずくようになった」。在宅で介護を続けるうえで、住まいの環境を整えることは、転倒を防ぎ、本人の自立を支える大切なポイントです。介護保険には、こうした改修の費用を支援する「住宅改修」の制度があります。ただし、工事の前に申請が必要など、ルールを知らずに進めると、対象外になることもあります。ここでは、対象となる工事、支給限度額、申請の流れを整理します。

介護保険の住宅改修とは
住宅改修は、要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅を安全に暮らしやすくするための小規模な改修を行うときに、費用の一部が支給される制度です。対象となるのは、その方が実際に住んでいる住宅です。
- 支給限度基準額は20万円(1人につき、同じ住宅で)
- 自己負担は所得に応じて1〜3割(20万円までの工事なら、費用の7〜9割が支給される)
- 20万円を超える部分は、全額自己負担
- 要介護度にかかわらず、限度額は同じ(ただし、区分支給限度基準額とは別枠)
対象となる工事は6種類
- 手すりの取り付け:廊下、トイレ、浴室、玄関などへの手すり設置(福祉用具でなく、工事によって固定するもの)
- 段差の解消:敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げなど(工事として行うもの)
- 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更:滑りにくい床材に替える、通路の床を平らにするなど
- 引き戸などへの扉の取り替え:開き戸を引き戸や折れ戸に替える、ドアノブをレバー式にするなど
- 洋式便器などへの便器の取り替え:和式から洋式への交換など
- 1〜5に付帯して必要な工事:壁の下地補強、給排水設備工事、床材の下地補強など
据え置き型の手すりや、置くだけのスロープなど、工事を伴わないものは、住宅改修ではなく、福祉用具貸与・購入の対象になることがあります。介護ベッドの手すりについては 介護ベッドの手すり(サイドレール)の種類と選び方|転落・はさまれ事故を防ぐ注意点 で解説しています。
申請から支給までの流れ
- ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談:困りごとを伝え、必要な改修を一緒に整理する
- 施工業者を選び、見積もりを取る:改修内容と費用を確認する。複数の業者から見積もりを取るのもよい
- 工事前に、市区町村へ事前申請する:申請書、理由書、見積書、工事前の写真、図面などを提出する
- 市区町村の事前審査を受け、許可を得る
- 工事を実施する
- 工事後に、完成報告と支給申請を行う:領収書、工事後の写真などを提出する
- 費用の払い戻しを受ける:原則は「いったん全額支払い→後から払い戻し(償還払い)」だが、自治体によっては、自己負担分のみの支払いで済む方法もある
いちばん大切なのは、工事を始める前に必ず事前申請をすることです。事前に申請していない工事は、原則として支給の対象外になります。
手すりの位置は「本人の動き」から決める
手すりは、付ければ何でもよいわけではありません。位置や高さ、太さが合っていないと、かえって使いにくく、危険になることもあります。
- トイレ:便座への立ち座りを支えるための縦手すり、座った姿勢を支える横手すり
- 玄関:靴の着脱時の安定、上がりかまちの昇降を支える手すり
- 廊下・階段:歩行を支える横手すり。階段は、利き手や麻痺の側を考えて左右どちらに付けるか決める
- 浴室:浴槽をまたぐ、立ち上がる動きを支える手すり
本人が実際に動いて、体の使い方を確認しながら位置を決めるのが基本です。ケアマネジャーや、理学療法士・作業療法士などのリハビリ職に同行してもらうと、より確実です。
再度、20万円が使えるケース
20万円は原則として1人につき1回きりですが、次の場合は、再度の利用ができます。
- 転居した場合:新しい住居で、改めて20万円まで使えます
- 要介護度が3段階以上重くなった場合:初めて改修した時点から、要介護状態区分が3段階以上上がったときは、再度20万円まで利用できます
20万円は、複数回に分けて使うこともできます(合計が20万円まで)。
注意しておきたいポイント
- 事前申請の前に工事を始めない(領収書があっても対象外になりうる)
- 賃貸住宅では、大家さんの承諾が必要
- 介護保険の対象にならない工事(大規模な増築、外壁の工事など)もある
- 自治体によって、書類の書式や独自の上乗せ補助がある場合がある
【現場の視点】手すりは「位置と高さ」で使いやすさが決まる
住宅改修で後悔が出やすいのが、手すりの位置と高さです。理学療法士の視点では、手すりは「立つ・座る・向きを変える・歩く」といった動作のどの場面を支えたいのかを決めてから、位置を考えます。トイレなら立ち座りを支える縦の手すり、廊下なら歩行を支える横の手すり、というように、目的が違えば形も高さも変わります。
工事の前に、本人が実際に動く様子を見て、手をかける位置に印を付けて試すのがおすすめです。利き手や麻痺の側、今後の状態の変化も考慮が必要です。申請前にケアマネジャーやリハビリ職に同行してもらうと、動作に合った位置を提案してもらえます。20万円という上限のなかで、優先順位を付けて決めることも大切です。
よくある質問
Q. 住宅改修は、要介護度が低くても使えますか?
A. 要支援1・2、要介護1〜5のいずれでも利用できます。要介護度にかかわらず、支給限度基準額は同じ20万円です。
Q. 工事を先に始めてしまいました。あとから申請できますか?
A. 原則として、事前申請をしていない工事は対象外になります。ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合もあるため、まずは市区町村の窓口かケアマネジャーに相談してください。
Q. 賃貸でも住宅改修は利用できますか?
A. 利用できますが、工事には大家さんや管理会社の承諾が必要です。原状回復の条件も含めて、事前に確認しておきましょう。
制度の詳細や最新の情報は、厚生労働省「介護・高齢者福祉」、WAM NET(福祉医療機構)などの公的機関の情報もあわせてご確認ください。
まとめ:介護保険の住宅改修で手すりを付けるには
介護保険の住宅改修は、手すりの取り付けや段差解消など6種類の小規模な工事に、支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)まで使える制度です。最大の注意点は、工事の前に市区町村へ事前申請をすること。手すりの位置は本人の動きから決め、ケアマネジャーやリハビリ職に相談しながら進めましょう。
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この記事を書いた人
脇本竜次
総合病院にて理学療法士として五年間勤務したのち、整体院を開業し七年間経営。さらに介護の現場でも三年の実務経験を持つ。保有資格は理学療法士。医療・リハビリと介護、両方の現場での経験をもとに、身体の状態に合った福祉用具選びや介護業界への転職に関する情報を発信している。運営者情報はこちら

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